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スピード違反の点数と罰金、会社からの処分のまとめ

道路交通法違反の中でも代表的な違反の一つであるスピード違反。

スピード違反で捕まったと言っても、青切符と赤切符では、その点数や違反に対する金額も異なってきます。

また、刑事処分や行政処分とは別に、会社に勤務している場合は勤めている会社から何らかの処分が下されることがあります。

今回は、それらについて分かりやすい形でまとめてみたいと思います。

スピード違反における反則金と罰金の違い

まず、違反に対する金額について反則金と罰金の違いについて説明しておきたいと思います。

反則金は軽微な違反に対する「任意に納付する行政上の制裁金」のことで、その支払いは任意となっています。

反則金を支払えば、スピード違反を認めることになり、その反則金を支払うことでスピード違反に対しての刑事処分は終了となります。

一方、罰金は違反点数が4点以上の重いスピード違反に対して支払う罰金刑のこと。

検察庁に出頭して略式裁判により刑が確定、その後、支払金額が決まるという流れになります。

刑事事件扱いになりますので、刑が確定した時点で前科がつくということになります。

交通犯罪と言いましても、下される刑事処分の内容によっては、その犯罪記録は様々な公的機関で残りますので注意が必要です。

交通犯罪の記録の保管期間につきましては、

内容記録の保管期間
罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)5年
禁錮以上の刑(死刑・懲役・禁錮)10年
(関連法 刑法27条・31条~34条 恩赦法3条・5条 少年法60条、刑法56条・57条 犯歴事務規定2条・8条・18条)

というのが目安となっていまして、市町村役場、検察庁、警察、公安委員会でそれぞれ、「犯罪者記録」として保管されることになります。

また上記はあくまで目安で、重い刑が科された場合などは、検察庁などでは、「本人死亡」まで犯罪記録として保管される場合があります。

さらに、「前科」がついてしまうということは社会的なダメージは罰金や免停や免許取り消しなどでは済まないことがあり、勤めている会社によっては解雇があったり、あるいは内定が決まっている学生の内定が取消になる可能性もありますので、注意が必要です。(後程、詳しく説明します)

では、スピード違反の点数と反則金および罰金の内容について見ていきたいと思います。

スピード違反の点数と反則金及び罰金のまとめ

スピード違反の点数と反則金および罰金については、一般道路と高速道路により、その内容が少し異なっています。

それぞれを表にまとめましたので、ご覧ください。

〇一般道路でのスピード違反の点数と反則金および罰金について

一般道路のスピード違反点数反則金
15km未満19,000円
15km以上~20km未満112,000円
20km以上~25km未満215,000円
25km以上~30km未満318,000円
30km以上~50km未満6簡易裁判で罰金決定(赤キップ)約6~8万円。
50km以上~12過去の判例では10万円前後

〇高速道路でのスピード違反の点数と反則金および罰金について

高速道路のスピード違反点数反則金
15km未満19,000円
15km以上~20km未満112,000円
20km以上~25km未満215,000円
25km以上~30km未満318,000円
30km以上~35km未満325,000円
35km以上~40km未満335,000円
40km以上~50km未満6簡易裁判で罰金決定(赤キップ)約6~8万円。
50km以上~12過去の判例では10万円前後

赤切符と呼ばれる違反点数4点以上の罰金刑については、過去の判例では以下のようなケースがあります。

60kmオーバー/罰金9万円・・・(参考資料/平成14年(ろ)第1119号 道路交通法違反被告事件/PDF)

40kmオーバー/罰金8万円・・・(参考資料/平成14年(ろ)第1119号 道路交通法違反被告事件/PDF)

罰金刑は、おおむね10万円程度の罰金ということになるかと思います。

ただ、度重なるスピード違反や80kmや100kmオーバーとなると、罰金以外に懲役刑などが課される可能性があります。

反則金や罰金を支払わない場合、どうなるの?

まず反則金についてですが、刑事処分の対象ですので、そのお金を支払わずに裁判で争うといったことも可能です。

ですが実際には、反則金を支払わなかったとしても裁判になる(起訴される)可能性は極めて低いのが現状です。

反則金を支払わずにいてもほとんどのケースで、そのまま不起訴処分になるのは起訴猶予や嫌疑不十分といった理由が表向きの理由ですが、現実的には多忙な検察庁が青切符で何度も起訴をしている余裕がないといったところでしょうか。(参考/検察庁統計-道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員-)

また、稀に地方によっては検察庁や警察の「交通執行課」もしくは「交通警察室」などから出頭要請があることがあります。

ただ、その場で交通違反について否認をすれば、反則金を支払う必要もなく、また、その後に起訴されることもほとんどないというのが実情です。

とは言いましても、全く起訴される可能性がないわけではありませんので、軽微な違反であっても違反したという事実を認めるのであれば、万一、起訴される可能性のことを考えると支払った方が無難です。

では、赤切符=罰金刑の方はどうでしょうか?

こちらは、裁判所命令に相当するものになりますので、現実的には支払わないという選択肢を取るとこは極めて難しいと言わざるを得ません。

仮に裁判で争うには、訴訟にかかる費用を準備した上で、交通違反がなかったあるいは、その可能性が低いといったことを裁判所に認めてもらう必要があります。

違反点数と免停期間及び免許取り消しについて

では、続いて行政処分である違反点数と免停期間と免許取り消しについて見ていきたいと思います。

こちらも表にまとめましたので、ご覧ください。

免停期間前歴なし1回2回3回
30日6~8点
60日9~11点4~5点
90日12~14点6~7点2点
120日免許取消8~9点3点2点
150日免許取消免許取消4点3点
180日免許取消免許取消免許取消免許取消

ご存じのとおり、違反点数は加点式となっておりまして、前回の違反点数や違反回数などが累積していく形で行政処分が行われます。

刑事事件と異なり、行政処分につきましては、行政事件訴訟法(参考/総務省法令データ提供システム)で定められておりまして、行政処分に不服であったとしても、その行政処分を受けてからでないと、その処分の取り消しを求めることはできません。

つまり、違反点数の加点や免停や免許取り消しなどは、まずその処分を受け入れるしかないということになっています。

また、その処分の取り消しを求めることは、行政機関と争うことになりますので、容易なことではないというのが現実です。

なお、30日の免停処分をうけても、違反者講習(有料)を受ければ、免停期間が1日で済みます。(29日分の免停期間が免除される)

交通違反による前科と会社からの処分について

近年、上場企業のみならず、中小企業や零細企業でもコンプライアンス(法令順守)が求められる時代になっています。

それに伴って、社員と会社の雇用契約においても「法令違反」における処分は一段と厳しさを増しています。

ただのスピード違反であっても、罰金刑に処されるほどの法令違反は、雇用契約の内容によっては、懲戒解雇される可能性も十分にあります。

実際に、物流会社、タクシー会社、輸送会社などでは、社員が重い交通違反をしてしまうと、最近では一発で解雇あるいは、それに近い処分となる雇用契約を社員と結んでいることがほとんどです。(内定者の場合は、内定取り消しなど)

また、そうした会社ではなくても対外的に法令順守を掲げる会社の中には、法令違反に対して、減給、降格などの厳しい処分を下す会社が少なくありません。(現在の企業を取り巻く環境を考えますと、今後はますますそうした会社が増えることが予想されます)

プライベートでの交通違反であっても、勤務している会社にも影響があるということは認識しておく必要はあります。

まとめ

「スピード違反の点数と罰金、会社からの処分のまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

青切符のような軽微な違反であればそれほど気にすることはありませんが、赤切符の場合は、免停や罰金、会社からの処分などのことも考えますと、場合によっては車の売却なども検討する必要もあるかもしれません。

実際に筆者の古くからの友人は、不運も重なってスピード違反で捕まり、免停になってしまったタイミングで車を売却して、難局を乗り切っていました。

スピード違反で捕まったとしても、その後は冷静に対応したいところですね。

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著者:伊澤仁志

自動車業界の片隅で働くエンジニア。これまでハードウェアやソフトウェアの開発だけでなく、ネットや実店舗での営業販売、マーケティングなどの仕事に関わってきました。現在はシステム設計をおこなう傍ら、ウェブメディアを中心に執筆を行っています。