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車検切れは1日でもアウト!この後どうすればいい?車検が切れた後の対策まとめ

車検は免許みたいにうっかり更新がないって本当なの?3日前に車検が切れたみたいなんだけど・・・

気づいたら1ヶ月前に車検切れ・・この後、車はどうすればいいの?

今、自分の車が車検切れになったかもしれない・・という人の中には、こんな風に考えている方もいるのではないでしょうか。

そこで、今回は自動車業界の片隅で働く筆者が車検が切れた後の対策について説明していきたいと思います。

見出しは下記の通りです。

内容
1車検証を再確認
2車検業者に引き取りに来てもらうか、出張車検を受ける
3仮ナンバーを取得してから車検を受ける
4JAFなどのロードサービスに依頼する
5買取査定業者に出張査定してもらう

では、早速見ていきましょう。

1.車検の有効期限を確認しよう

今回の記事は車検の有効期限が切れていることを前提にしていますが、もしかすると、本当は車検は切れていないという可能性ありますので、念のため有効期限を確認しておきましょう。

車検証の有効期間の満了する日に必ず記載がありますので、そちらを確認してみてください。

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写真の中の赤枠で囲んだところが、車検の有効期間の満了日を確認できる箇所になります。

なお、新車登録を行った年から3年、それ以降は2年ごとに車検の有効期間は満了日を迎えます。

2.車検業者に引き取りに来てもらうか、出張車検を受ける

では続いて最初の車検切れ対策について見ていきましょう。

とその前に、車検の有効期限が過ぎた・・と言っても、今すぐに何か罰則を受けるということはありません。

ですので、車検の有効期限が過ぎてしまっているからと言って、特に慌てたり、心配になったりする必要はありません。

ただ、車検がない車を公道で運転することは不法行為になりますので、車検業者に「引き取り」に来てもらうか、あるいは「出張車検」などで車検を受けるという方法がここで紹介する方法になります。

手順は極めて簡単でして、「カーセンサー」のサイトへ進んで「出張車検」または「引き取り」可能な車検業者を検索してみましょう。

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すると、最寄りの店舗がずらっと出てきますので、ネットで申し込むか電話で申し込みましょう。

なお、出張車検や引き取りによる車検の場合、その費用は負担が増えることになるケースが多いので、その点は予め覚悟しておく必要があります。

3.仮ナンバーを取得してから車検を受ける

画像/相模原市

では、続いては車検切れ車両を公道で走らせて車検を受けるために仮ナンバーを取るという方法を説明していきたいと思います。

車検切れ車両の仮ナンバー取得から車検までの流れについて、表にまとめてみましたので、まずは下記の表をご覧ください。

仮ナンバー取得から名義変更までの流れ
1必要種類を用意する
2自賠責保険及び任意保険に加入する
3車検を受ける業者を探しておく
4市区町村役場で仮ナンバーを取得
5車検業者へ車を持ち込み車検を受ける

順番に説明していきたいと思います。

〇仮ナンバーを取得するために必要な書類

仮ナンバー申請の必要書類
1車検証や抹消登録証明書など
2自賠責保険証(コピー不可)
3免許証など申請者本人を確認できるもの
4申請書(自動車臨時運行許可申請書)
5印鑑(認印)
法人の場合は、社印代表者印
6仮ナンバーにかかる手数料(750円程度)

注意事項としましては、「1の車検証や抹消登録証明書など」につきましては、前の車の所有者から譲り受けていたり、購入した場合は、前の所有者の車検証あるいは抹消登録証明書を用意します。

また、仮ナンバーは住居がある市区町村役場で申請を行うのですが、「3.免許証など申請者本人を確認できるもの」については、役所により必要なところとそうでないところがあります。

〇自賠責保険と任意保険に加入する

仮ナンバーを取得するためには、強制保険の加入が義務付けられておりまして、加入していないと仮ナンバーを発行してもらうことができません。

また、仮ナンバーで運転する期間が短い(5日間)とは言え、万一のことを考えて任意保険にも加入しておきたいところです。(参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス)

任意保険を提供している保険会社のほとんどは、自賠責保険も提供していることが多く、任意保険と自賠責保険を一緒にお願いすると手続きを一括で済ませられますので、便利です。

また自賠責保険に加入するときの注意事項としましては、自賠責保険の加入期間があります。

車検切れの自動車の車検を通すとき、車検の有効期間と自賠責保険の有効期間に2年後に”ズレ”が発生するため、自賠責保険は「25ヶ月」単位で加入することが一般的です。

自賠責の加入期間は、2年後に無保険運行にならないためにも「25ヶ月」にしておきましょう。

<補足> 正確には、仮ナンバー取得中の自賠責保険は「商品自動車」として最短5日間の契約を結び、車検を受けるタイミングで「自家用乗用車」として車検を受ける日から25ヶ月以上の契約を結ぶという形になります。

自賠責保険料は法律で定められておりまして、下記の通りとなっています。

自賠責保険料
(2017年4月改定)
(※沖縄県・離島を除く)
自家用乗用車(普通車)軽自動車
37ヶ月36,780円35,610円
36ヶ月35,950円34,820円
25ヶ月26,680円25,880円
24ヶ月25,830円25,070円
13ヶ月16,380円15,960円
12ヶ月15,520円15,130円

なお、自賠責保険の加入から、仮ナンバーの取得、任意保険の加入、車検までの流れとしては、下記の通りとなります。

1.自賠責保険に加入する(25ヶ月)

2.仮ナンバーを取得する

3.任意保険に加入する(※)

4.車検を受ける

※仮ナンバーで任意保険を掛けることができる保険会社は下記のような会社があります。

三井住友海上
東京海上日動
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

〇車検を受ける業者を探しておく

先ほどの「カーセンサー」などで車検ができる業者を探しておきましょう。

〇市区町村役場で仮ナンバーを取得

仮ナンバーを交付してもらうための申請書につきましては、各市区町村役場の窓口に設置されていますので、窓口で受け取り記入するか、あるいは、市区町村によってはウェブで申請書を公開しているところもありますので、それを印刷して持っていくかのどちらかになります。

なお、各役所により微妙に申請書のフォーマットの違いがありますので、ウェブで申請書をダウンロードして申請する場合は、申請する市区町村のウェブサイトで事前に、ご確認ください。

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参考/東京都三鷹市 -自動車臨時運行許可申請書-

〇車検業者へ車を持ち込み車検を受ける

仮ナンバーの有効期間は5日間になっておりますので、5日間以内に車検業者にクルマを持ち込んで車検を受けましょう。

4.JAFなどのロードサービスに依頼する


車検切れの車を車検業者まで運んで欲しいというときにロードサービスが使えることがあります。

ただ、この方法は原則NGの方法になりますのでご注意ください。

と言いますのも、ロードサービスでは法的な制限のある車は断られることがあるからです。

下記はJAFのサイトのロードサービスの制限についての箇所ですが、しっかりと車検切れ車両はNGと明記されています。

<ロードサービスご利用上の注意>

対象車種であっても以下に該当する場合は、ロードサービスをお断りすることがあります。
車検切れの車両。ただし、これを放置すると交通の円滑を阻害するなどやむを得ない事情がある場合は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の期間内であればこの限りではありません。

参考/JAF-ロードサービスご利用上の注意-

しかし、やむを得ない事情がある場合は・・と注釈もありますので、試してみる価値はある方法の一つになります。

5.買取査定業者に出張査定してもらう

車検切れの車を車検に出すには、通常よりも費用がかかってしまうことが多く、それなら買い替えも考えてみようかな・・・という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に近年は国土交通省のエコ化推進の影響を受けて、ガソリン登録車は新車登録から13年目(ディーゼル車は11年目)以降の自動車税と自動車重量税が「ダブル増税」になることから、「車検」が査定相場に大きな影響を与えている現状は留意しておきたいところです。

「でも、動かせない車検切れの車をどうやって査定してもらうの?」

という方には、出張査定料が無料の「ナビクル車査定」や「UcarPAC」といったサイトを利用すれば、ゼロ円で査定してもらえますので、車検切れ車両であっても全く問題ありません。(一部、遠隔地などは除く)

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まとめ

「車検切れは1日でもアウト!この後どうすればいい?車検が切れた後の対策まとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

筆者自身、これまで何度も車検切れの車の相談を友人・知人などから受けてきていまして、そんなときに回答している内容を余すことなく説明させていただきました。

本記事が読者の方に少しでも参考になれば幸いです。

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著者:伊澤仁志

自動車業界の片隅で働くエンジニア。これまでハードウェアやソフトウェアの開発だけでなく、ネットや実店舗での営業販売、マーケティングなどの仕事に関わってきました。現在はシステム設計をおこなう傍ら、ウェブメディアを中心に執筆を行っています。