「車検が切れている車両をある場所まで動かすにはどんな方法があるの?」
「車検が切れている車両を車検業者のところまで持っていきたいんだけど、どんな移動方法があるの?」
こんな疑問を抱えているドライバーの方もいるかもしれません。
そこで、今回は「車検切れの車両を動かすための移動方法」について説明していきたいと思います。
車検切れの車両を移動してくれる輸送サービス
まず、最初にご紹介する方法は、仮ナンバーも取らず、車検も受けずに、ただ車両をとにかくある地点からある地点まで移動させるという方法になります。
車両の輸送サービスを展開している会社は幾つかあるのですが、今回は輸送料金や輸送の日程などを簡単に調べることができる代行.netのサイトを紹介したいと思います。
まず、代行.netのサイトへアクセスすると、下記のような画面が表示されます。(2016年1月現在)
そして、画面中央部分にある「自動車の料金検索はこちら」というバナーをクリックします。
すると、上記のような画面が出てきますので、メーカー名、車種名、車両の状態(車検切れの場合は、「可動」を選択)を入力します。
そして、最低地上高15センチ以上あるいは最低地上高15センチ未満のどちらかにチェックを入れます。
最後に、自動車の引き取り先と納車先を入力して、画面下にある「今スグ輸送料金の確認をする」というボタンを押します。
すると、下記の通り、輸送料金と輸送日程が見積もりといった形で表示されます。
今回は、トヨタのプリウスを東京都港区から神奈川県の鶴見まで運ぶという入力を仮に入力してみたところ、輸送料金は約14,000円と表示されました。
この方法を使えば、仮ナンバーを取得したり、車検が切れていても、どこへでも車両を動かすことができます。
ただ、料金は決して安いとは言えません・・・。
そこで、次に仮ナンバーを取得して車両を移動させる方法について説明していきたいと思います。
仮ナンバー取得までの手続き
編集部でざっくりと、車検切れ車両の仮ナンバー取得から車検切れの車に仮ナンバーをつけて、運転するまでの流れについて、表にまとめてみましたので、まずは下記の表をご覧ください。
仮ナンバー取得から名義変更までの流れ | |
---|---|
1 | 必要種類を用意する |
2 | 自賠責保険及び任意保険に加入する |
3 | 車検を受ける業者を探しておく |
4 | 市区町村役場で仮ナンバーを取得 |
5 | 仮ナンバーを取り付けて、車を運転する |
順番に説明していきたいと思います。
仮ナンバー取得のための必要書類
仮ナンバーを取得するために必要な書類は下記の通りとなっております。
仮ナンバー申請の必要書類 | |
---|---|
1 | 車検証や抹消登録証明書など |
2 | 自賠責保険証(コピー不可) |
3 | 免許証など申請者本人を確認できるもの |
4 | 申請書(自動車臨時運行許可申請書) |
5 | 印鑑(認印) 法人の場合は、社印代表者印 |
6 | 仮ナンバーにかかる手数料(750円程度) |
「1の車検証や抹消登録証明書など」につきましては、有効期限が切れている車検証を、一時抹消登録をしている車両の場合は、抹消登録証明書を用意します。
「3.免許証など申請者本人を確認できるもの」については、役所により必要なところとそうでないところがあります。(仮ナンバーの申請は市区町村役場で行います)
自賠責保険と任意保険に加入する
仮ナンバーを取得するためには、強制保険の加入が法律で義務付けられておりまして、自賠責保険に加入していないと仮ナンバーを発行してもらうことができません。
また、仮ナンバーで運転する期間が短い(5日間)とは言え、万一のことを考えて任意保険にも加入しておきたいところです。(参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス)
任意保険を提供している保険会社のほとんどは、自賠責保険も提供していることが多く、任意保険と自賠責保険を一緒にお願いすると手続きを一括で済ませられますので、便利です。
また自賠責保険に加入するときの注意事項としましては、自賠責保険の加入期間があります。
車検切れの自動車の車検を通すとき、車検の有効期間と自賠責保険の有効期間に2年後に”ズレ”が発生するため、自賠責保険は「25ヶ月」単位で加入することが一般的です。
自賠責の加入期間は、2年後に無保険運行にならないためにも「25ヶ月」にしておきましょう。
<補足> 正確には、仮ナンバー取得中の自賠責保険は「商品自動車」として最短5日間の契約を結び、車検を受けるタイミングで「自家用乗用車」として車検を受ける日から25ヶ月以上の契約を結ぶという形になります。
自賠責保険料は法律で定められておりまして、下記の通りとなっています。
自賠責保険料 (2017年4月改定) (※沖縄県・離島を除く) | 自家用乗用車(普通車) | 軽自動車 |
---|---|---|
37ヶ月 | 36,780円 | 35,610円 |
36ヶ月 | 35,950円 | 34,820円 |
25ヶ月 | 26,680円 | 25,880円 |
24ヶ月 | 25,830円 | 25,070円 |
13ヶ月 | 16,380円 | 15,960円 |
12ヶ月 | 15,520円 | 15,130円 |
自動車臨時運行許可申請書について
仮ナンバーを交付してもらうための申請書につきましては、各市区町村役場の窓口に設置されていますので、窓口で受け取り記入するか、あるいは、市区町村によってはウェブで申請書を公開しているところもありますので、それを印刷して持っていくかのどちらかになります。
なお、各役所により微妙に申請書のフォーマットの違いがありますので、ウェブで申請書をダウンロードして申請する場合は、申請する市区町村のウェブサイトで事前に、ご確認ください。
ちなみに仮ナンバーには、厳密には2種類の申請書がありまして、上で説明した以外に、ディーラーや中古車販売業者が申請する「回送運行許可申請書」というものがあります。
回送運行許可申請書の方は、車両一台に対して仮ナンバーを発行するのではなく、業者そのものに対して、仮ナンバーを発行するタイプになります。
ハンコと申請手数料について
仮ナンバーを申請するときの印鑑については、認印で大丈夫ですので、お手持ちの印鑑を持っていきましょう。
また、仮ナンバー申請のための手数料は約750円(役所により異なりますが、ほぼ750円)となっています。
車検を受ける業者探しについて
仮ナンバーの有効期限は、土日も含めて5日間となっておりますので、仮ナンバーを申請して、その後も車を乗る場合は、予め車検業者を探しておいた方が無難です。
リクルートが運営しているカーセンサーのサイトを利用した車検業者の探し方を簡単に説明しておきますので、参考にしてみて頂ければと思います。
カーセンサーのサイトにアクセスして、自宅がある住所の郵便番号、車のメーカー、車名を入力します。
そうすると、郵便番号から10km以内にある車検業者の店舗が検索結果にずらっと表示されます。
検索結果が出てこないときは、ページ中央にある対象距離の絞り込みのところで範囲を広げると、車検業者の店舗が出てくるかと思います。(20km以内、30km以内、40km以内、50km以内)
仮ナンバーの取得後について
市区町村役場で仮ナンバーが交付された後は、それを持ち帰り、ダッシュボードの上などに置いて車両を目的地まで移動させましょう。
なお、仮ナンバーの有効期限は土日も含めて、5日間となっておりますので、ご注意ください。
まとめ
今回は、車検切れの車両を移動させる方法について、輸送代行サービスを利用する方法と仮ナンバーを取得して移動する方法の2つを見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
移動させるだけが目的で、今後も自動車に乗る予定がなければ、輸送代行サービスを利用した方が良さそうです。
ただ、今後もその車両を利用する予定であれば、仮ナンバーを取得して移動する方が安くできそうです。
目的や今後の予定に合わせて、参考にして頂ければと思います。
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