今回は、車検証に記載してある「住所変更」の委任状について説明していきたいと思います。
委任状を書くにあたっての「委任状の書き方」から「所有者と使用者の名義が違う場合の委任状とその他の必要書類」、「記入を間違えた場合の訂正印についての知識と注意点」の他、「再印刷用のダウンロードファイル」としてPDFとwordのファイルをご用意いたしました。
では、早速、見ていきましょう。
車検証記載住所の変更登録申請をする場所について
国土交通省管轄の陸運局で行います。
委任状について(ダウンロード用PDF/WORDファイル)
早速ですが、委任状は下記のようなファイルになります。(国土交通省が見本として用意しているものには、pdfしかないため、弊社にてwordファイルを作成)
pdfファイルとwordファイルの2つをご用意いたしました。下記のボタンをクリックして、ダウンロードあるいは印刷してください。
どちらのファイルもA4サイズの横で作成しています。
記入を間違えた場合や、押印する印鑑を間違えてしまった場合は、再印刷用としてもご使用頂けます。
では、次に、委任状の書き方とその内容について説明したいと思います。
変更登録申請のための委任状の書き方について
委任状の書き方の見本は下記になります。(クリックで拡大できます)
では、上から順番に見ていきましょう。
受任者と代理人について
受任者と代理人とは、実際に申請される方(陸運局の事務所へ行く人)、つまり、サンプルの場合は販売店やディーラーということになります。
販売店やディーラーではなく、例えば、家族や親戚、友人に中古車の移転登録申請を代理で行ってもらう場合は、一番上の受任者住所と受任者氏名の欄に代理人として、住所と名前を記入します。
委任状の書き方・・移転登録と変更登録の違いについて
所有者が自分以外の人に変更になる場合は、委任状には、委任状中央に「移転登録」と記入します。下記の通りです。
上記の者を代理人と定め、(移転登録)申請に関する権限をこの書類をもって委任致します。
とします。
一方で車の所有者は変わらないものの、引っ越して住所が変わったとか、結婚、離婚等で性が変わったとか、車検証記載の事柄に変更があったときは「変更登録」と記入します。下記の通りです。
上記の者を代理人と定め、(変更登録)申請に関する権限をこの書類をもって委任致します。
とします。
自動車登録番号または車台番号について
「自動車登録番号又は車台番号」の欄は表記の通り、車検証に記載されている自動車の登録番号/ナンバープレート、または車台番号を記入して下さい。
委任者についての注意点
委任者の住所と氏名の記入については幾つか注意点があります。
○住所と氏名・・・住所と氏名は、正確に記入する必要があります。例えば、氏名の名前が印鑑証明書には旧字体で登録されていたり、住所は不動産登記の際の住所で登録されていたりすることがありますので、記入の際は十分に注意しましょう。記入する前に念のため印鑑証明書を発行した方がいいと思います。
○押印する印鑑について・・・所有者の実印での押印が必要です。
○委任状に記入する際のペンの色と種類について・・・法的に色が定められているわけではありませんが、慣習的に黒のボールペンがほとんどです。
住所の記入や押印を間違えた場合
重要な申請書や契約書を訂正する場合は、誤字の箇所に二重線の上、訂正印を押印しますが、移転登録申請の委任状では、欄外に訂正印を押して、訂正する場合もあるようです。
一般的には下記のとおりです。訂正印を押す位置は二重線の中央部分にやや重なるように押します。
あまりにも訂正後に紙面がキレイではないと感じる場合は、再印刷を行って、最初から印刷した方がいいかもしれません・・。
ケース別にみた必要書類について
下で順番に見ていきましょう。
お店に依頼をする場合で所有者と使用者が同一名義の場合
1.住民票・・発行日から3ヵ月以内のもの
2.委任状・・所有者の認印の押印があるもの
3.車検証
4.車庫証明書・・発行日から1ヵ月以内のもの
5.戸籍謄本・・氏名が変更になる場合
※申請までに何度も、引っ越しをされている場合は、その経緯を確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
お店に依頼をする場合で所有者・使用者が異なり、使用者の住所などを変更する場合
1.使用者の住民票・・発行日から3ヵ月以内のもの
2.使用者の委任状・・使用者の認印の押印があるもの
3.所有者の委任状・・所有者の認印の押印があるもの
4.車検証
5.使用者の車庫証明書・・発行日から1ヵ月以内のもの
お店に依頼をする場合で所有者・使用者が異なり、所有者の住所などを変更する場合
1.住民票・・発行日から3ヵ月以内のもの
2.委任状・・所有者の認印の押印があるもの
3.車検証
4.車庫証明書・・発行日から1ヵ月以内のもの
5.戸籍謄本・・氏名が変更になる場合
※申請までに何度も、引っ越しをされている場合は、その経緯を確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
自分で申請する場合で所有者と使用者が同一名義の場合
1.住民票・・発行日から3ヵ月以内のもの
2.認印
3.車検証
4.車庫証明書・・発行日から1ヵ月以内のもの
5.戸籍謄本・・氏名が変更になる場合
6.手数料納付書
7.自動車税・自動車取得税申告書
8.申請書
※申請までに何度も、引っ越しをされている場合は、その経緯を確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
※委任所は必要ありません。
自分で申請する場合で所有者・使用者が異なり、使用者の住所などを変更する場合
1.使用者の住民票・・発行日から3ヵ月以内のもの
2.使用者の委任状
3.所有者の委任状
4.車検証
5.使用者の車庫証明書・・発行日から1ヵ月以内のもの
6.手数料納付書
7.自動車税・自動車取得税申告書
8.申請書
※申請者が所有者の場合は、3は不要になります。認印は持参の必要があります。また、申請者が使用者の場合は、2は不要になります。認印は持参の必要があります。
自分で申請する場合で所有者・使用者が異なり、所有者の住所などを変更する場合
1.住民票・・発行日から3ヵ月以内のもの
2.使用者の委任状
3.所有者の委任状
4.車検証
4.車庫証明書・・発行日から1ヵ月以内のもの
6.戸籍謄本・・氏名が変更になる場合
7.手数料納付書
8.自動車税・自動車取得税申告書
9.申請書
※申請までに何度も、引っ越しをされている場合は、その経緯を確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
※申請者が所有者の場合は、3は不要になります。認印は持参の必要があります。また、申請者が使用者の場合は、2は不要になります。認印は持参の必要があります。
まとめ
車検証に記載してある住所や氏名を変更するときの委任状とそれに伴う必要事項などについて、見てきましたがいかがでしたでしょうか。
読者の方のカーライフをより快適に、サポートすることができれば、幸いです!
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