車を買い取り業者に売る前に知っておきたい税金の一つに、自動車税があります。
自動車税は毎年、春に一括で前払いすることになっている税金ですので、還付金などを巡って、少し流れが複雑になったりすることが少なくありません。
そこで、今回は車を買い取り業者に売却したときの自動車税の支払いの流れについて説明していきたいと思います。
自動車税の納税までの流れ
買い取り事業者に売るときの説明に入る前に、自動車税の納税の流れについて、軽くおさらいをしておきたいと思います。
自動車税は毎年、4月1日時点で所有していた人が支払う税金で、毎年5月1日以降に通知書が届きまして、その年の4月1日~翌年の3月31日分までを一括で支払うという税金になります。
自動車税は、普通自動車と軽自動車でかなり費用が異なっておりまして、普通車では排気量に応じて、下記の金額の納税が必要になります。
〇普通乗用車の自動車税
自動車税(普通) | 乗用車(エコカー減税適用前/年間) |
---|---|
総排気量1リットル以下 | 29,500円 |
総排気量1リットル超1.5リットル以下 | 34,500円 |
総排気量1.5リットル超2リットル以下 | 39,500円 |
総排気量2リットル超2.5リットル以下 | 45,000円 |
総排気量2.5リットル超3リットル以下 | 51,000円 |
総排気量3リットル超3.5リットル以下 | 58,000円 |
総排気量3.5リットル超4リットル以下 | 66,500円 |
総排気量4リットル超4.5リットル以下 | 76,500円 |
総排気量4.5リットル超6リットル以下 | 88,000円 |
総排気量6リットル超 | 111,000円 |
〇軽自動車の自動車税
自動車税(軽自動車) | 乗用車(エコカー減税適用前/年間) |
---|---|
乗用(5ナンバー)の自家用 | 7,200円 |
乗用(5ナンバー)の業務用 | 5,500円 |
貨物(4ナンバー)の自家用 | 4,000円 |
貨物(4ナンバー)の業務用 | 3,000円 |
なお、エコカーと呼ばれる電気自動車(EV)やクリーンディーゼル車などの車は購入年の翌年度に限り、減免を受けられるという制度もあります。
ただ、1年を経過すると上記の料金表に定められた自動車税を納める必要があります。
買い取り事業者に売却したときの自動車税について
では、続いて、車の買い取り事業者に車を売却した際の流れを見ていきたいと思います。
事例として、4月の15日に買い取り事業者に車を売却したケースで見てみましょう。
毎年、4月1日時点の所有者に自動車税の納税義務が発生しますので、この場合は、例年通り、5月1日以降に自動車税の納税通知書が売却前の所有者の手もとに届きます。
売却した後なのに?
そうなんです。通常、買取業者は買い取りをした車両の名義変更は翌月や翌々月などに行うか、あるいは、買い取りをした後、次の買い手が決まったときに手続きを開始します。
それでは、4月1日時点で所有していた人が、売却後の車の自動車税を支払わなくてはいけないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。
その秘密は、実は買い取り価格にあります。
実は買取業者はそういったケースを事前に想定しまして、買い取り金額の中に、未納分の自動車税の税金分を含めて買い取りを行うことにしています。
ですから、元々の所有者は車を売却した後に得られる売却代金の中から自動車税を支払うえばいいということになります。
通常は、ここまで説明してきた内容については、買い取り事業者の方から口頭で説明もありますし、また、契約書にも自動車税の支払いについての記載があるはずですので、確認できるかと思います。
ただ、中には買い取り金額に自動車税を含まない買い取り金額を提示してくる買い取り業者も存在しますので、その場合は、どちらがどのような方法で支払うのかということについて買取業者に確認しましょう。
ここまでの流れを念のため、整理しますと、車を買い取り業者に売却して、自動車税を納めるまでの流れは下記の通りとなります。
なお、軽自動車については、自動車税がそもそも安いということもありますが、一括で支払った後も、自動車税は戻ってきませんのでご注意ください。
買い取り事業者に売却したときの自動車税の還付金について
では、自動車税の納付を行った後、しばらく経過して8月や9月といった年の途中で車を売却した場合は、どうなるのでしょうか?
自動車税は途中で売却すると還付金があると聞いたのですが・・・という方もいるかもしれません。
基本的には、ここまで説明した流れと同じになります。
車買い取り業者は、車を買取するとき、還付金分を含んだ金額で買い取りを行います。
ただ、この還付金については、正確には、還付金を受け取る権利を買い取り業者が元の所有者から、車と一緒に買い取るという形になります。
つまり、元の所有者は還付金を受け取る権利も売却しているということになります。
それを証明しているのが、債権譲渡通知書と呼ばれる通知書で、債権というのは、還付金を受け取る権利のことを指していまして、元の所有者に債権譲渡通知書が届くのは、還付金の権利を所有者から買取店に譲渡したからという理由になります。
例えば、元の所有者が自動車税をすでに45,000円払っていて、未経過分が6ヶ月分ある場合には、45,000÷12×6=22,500円の還付金を受け取る権利がありますが、買い取り事業者はその還付金を受け取ることができる権利を22,500円で車と一緒に元の所有者から買い取るということになります。
まとめと自動車税を巡るトラブルについて
車を買い取り業者に売却するときの自動車税の還付金などについて、見てきましたがいかがでしたでしょうか。
買取業者大手のガリバーやビッグモーターなどであれば、年間の取引台数もかなりの数に上るため、自動車税を巡るトラブルについては、ほぼ想定済みで事前に対応策が準備されていて、トラブルが起こるといったことは滅多に起こりません。
しかしながら、小さな買取店などでは、自動車税を巡ってトラブルが起きるというのは、意外に少なくありません・・・。
そういった点も含めて、車の買い取りを依頼する車の買い取り業者は慎重に選びたいところですね。
もしも、車が予想外に高く売れたら・・・?
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